特殊建築物定期報告

特殊建築物定期調査案

特殊建築物定期調査

建築基準法第12条第1項に基づいて、特定行政庁が指定している特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、 定期的に「調査資格者」により、建築物の敷地や設備を常に安全な状態に維持し、定期的に報告する義務があります。
報告を怠ると法令違反となり、罰則規定の対象となりますので、十分ご注意下さい。
定期報告書の提出案内には以下のような通知書等が届きます。事業所別名簿にはサンエースも掲載されております。 特殊建築物定期調査通知書
定期調査・報告を行った建築物には、定期調査報告マークを用いた報告済証が表示されます。 報告済証

特殊建築物定期調査

「定期報告書の提出案内が来たがどうすればいい?」「忙しくて対応できない」特殊建築物定期報告書の提出(特殊建築物定期調査)についてをどこに相談すればいいかお悩みの方も多いと思います。 約5,700件の管理実績のあるサンエースには特殊建築物等定期調査・建築設備定期検査の有資格者が複数在籍しており、 「安心・安全な生活」ができるしっかりとした定期検査を実施いたします。
お見積りは無料です。お気軽にお問合わせください。
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