建築基準法第12条第1項に基づいて、特定行政庁が指定している特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、
定期的に「調査資格者」により、建築物の敷地や設備を常に安全な状態に維持し、定期的に報告する義務があります。
報告を怠ると法令違反となり、罰則規定の対象となりますので、十分ご注意下さい。
定期報告書の提出案内には以下のような通知書等が届きます。事業所別名簿にはサンエースも掲載されております。
定期調査・報告を行った建築物には、定期調査報告マークを用いた報告済証が表示されます。
「定期報告書の提出案内が来たがどうすればいい?」「忙しくて対応できない」特殊建築物定期報告書の提出(特殊建築物定期調査)についてをどこに相談すればいいかお悩みの方も多いと思います。
約5,700件の管理実績のあるサンエースには特殊建築物等定期調査・建築設備定期検査の有資格者が複数在籍しており、
「安心・安全な生活」ができるしっかりとした定期検査を実施いたします。
お見積りは無料です。お気軽にお問合わせください。
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① 竣工図面(建築・設備)建築確認済証等をご提供下さい ② 定期報告書を作成する為の見積書をご提示します ③ 打ち合わせ ④ 調査を実施し、報告書を作成します ⑤ 定期報告書を指定機関へ提出します -
① 指定機関で審査 ② 審査結果を報告義務者に提示 ③ 報告済証の発行 ④ 改善指示がある場合は改善計画書等の提出 ⑤ 改善工事 -
用途 特殊建築物の調査 建築設備の検査 ※2 規模 ※1 報告時期 規模 報告時期 学校・体育館 2,000㎡を超えるもの又は地上3階以上に用途があるもの 平成25年度以降3年毎 対象外 ボーリング場・スケート場・水泳場・スポーツ練習場 2,000㎡を超えるもの 博物館・美術館・図書館 対象用途規模は左記と同じ 毎年一回 事務所その他これらに類するもの 地上5階以上に用途があり、かつ3,000㎡を超えるもの 公会堂・集会場 300㎡を超えるもの 劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外にあるものを除く) ホテル・旅館 児童福祉施設等(要援護者の入所施設があるものに限る) 平成23年度以降3年毎 病院 診療所(患者の収容施設があるもの) 百貨店・マーケット・展示場・物品販売業を営む店舗 1,000㎡を超えるもの又は地上3階以上に用途があり、かつ500㎡を超えるもの (混合用途)1,000㎡を超えるもの又は地上3階以上に用途があり、かつ500㎡を超えるもの 飲食店 キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・遊技場(個室ビデオ店、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレフォンクラブを除く)・待合・料理店 遊技場(個室ビデオ店・カラオケボックス・インターネットカフェ・漫画喫茶・テレフォンクラブ) 200㎡を超えるもの ※5 公衆浴場 500㎡を超えるもの 寄宿舎 地上3階以上に用途があり、かつ1,000㎡を超えるもの、又は地上5階以上に用途があり、かつ500㎡を超えるもの 共同住宅 平成24年度以降3年毎 非常用エレベーターを設置するもの ※3 ※4 ※1 報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用。各棟の面積を合計するのではない。
※2 大阪府内では、建築設備検査報告対象設備は機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置。給排水設備は対象外。
※3 堺市と池田市は非常用エレベーターの設置の有無に係わらず建築設備報告対象外。
※4 共同住宅の建築設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されている建築設備が報告対象。
※5 施行時期については特定行政庁ごとに異なる。